更新日:
2026/6/3

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「身寄りなし患者の入院手続きで現場が止まる」「ネグレクトが疑われるケースで通報すべきか判断に迷った」「終末期紹介で家族の方針が定まらず夜勤帯が混乱した」——転院・救急受け入れの現場では、医療的判断より院内対応プロトコルの欠如が混乱の主因になることが少なくないのではないでしょうか。
困難ケースは「受けるかどうか」の判断段階だけでなく、「受けた後にどう動くか」の現場運用段階で病院経営を揺さぶります。マニュアルなき個人判断に依存した運用は、職員の疲弊・法的リスク・家族トラブルの3点を同時に引き寄せます。
本記事では、後方支援病院・救急受け入れ病院が必ず直面する3つの困難ケース類型——身寄りなし・虐待疑い・終末期方針齟齬——への院内対応プロトコルを、厚労省ガイドライン・高齢者虐待防止法等の一次情報をもとに整理します。
論点 | 結論 |
|---|---|
身寄りなし対応の根拠 | 厚労省「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」(2019年6月)が基本枠組み。身元保証人なしのみを理由とした入院拒否は不適切(2018年4月通知) |
虐待通報の法的位置づけ | 高齢者虐待防止法第7条で生命・身体に重大危険がある場合は通報義務(守秘義務の例外) |
終末期方針齟齬の本質 | 医療技術の問題ではなく意思決定支援の問題。倫理カンファレンスの院内運用が解決の核 |
院内体制の3要素 | ①対応マニュアル、②倫理委員会、③多職種カンファレンス。3つが揃って初めて機能する |
教育プログラムの必要性 | 当直医・夜勤看護師が独自に判断できる状態をつくることが、属人化を防ぐ |
困難ケース対応の院内プロトコル化は、現場スタッフの負担軽減を超えた経営課題です。背景には3つの構造があります。
2040年に向けて85歳以上人口が急増し、独居高齢者・身寄りなし患者は構造的に増加します。身元保証人を立ててもらうという従来の運用前提が、実態と乖離しつつあります。
厚労省は2018年4月27日通知(医政医発0427第2号)で、身元保証人等がいないことのみを理由とした入院拒否は医師法第19条第1項(応召義務)に反すると明示し、2019年6月には「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」を発出しました。さらに2022年8月には、ガイドラインを補完する「事例集」が事務連絡として発出され、医療機関に周知されました(困難事例ごとに医療面・法律倫理面の論点と対応案を整理した実務資料)。
つまり、身寄りなし対応は「個別案件としての例外処理」ではなく「標準業務」として制度的に位置づけ直されています。マニュアルがない病院は、現場の混乱と法的リスクの両方を抱え続けることになります。
医療機関は、高齢者虐待防止法第5条により虐待の早期発見の努力義務を負っています。さらに第7条では、「生命または身体に重大な危険が生じている場合」は速やかに市町村に通報する義務が課せられており、通報は刑法の秘密漏示罪その他の守秘義務の例外として明確に位置づけられています。
ネグレクト疑いケースで通報を躊躇すれば、医療機関側が法的責務違反を問われるリスクがあります。一方で、過剰な通報は本人・家族との関係を毀損します。判断の閾値を院内で明確化することが、現場保護の前提となります。
終末期患者として紹介されたものの、家族・本人・主治医の間で方針が共有されていないケースは、転院・救急受け入れの現場で頻繁に発生します。夜勤帯に方針が決まらない患者を抱えることのリスクは、急変対応の遅れ・家族からのクレーム・職員のメンタル負担と直結します。
厚労省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」が示すとおり、終末期の意思決定は多職種・多段階のプロセスを要します。これを院内で運用する仕組みが必要です。
身寄りなし患者は、判断能力の有無で対応プロトコルが大きく分かれます。厚労省ガイドラインに基づく院内対応の枠組みを整理します。
入院時にまず行うのは、本人の判断能力の評価です。判断能力は固定的なものではなく、病状や状況によって変動します。「事前指示書」「エンディングノート」の有無も同時に確認します。
評価結果に基づき、3つの対応類型に分けます。
類型 | 状態 | 対応の核 |
|---|---|---|
A | 判断能力が十分 | 本人の意思に基づく入院手続き。緊急連絡先の確認は本人意向を尊重 |
B | 判断能力が不十分・成年後見制度を利用 | 成年後見人・保佐人・補助人と連携。代理権の範囲を確認 |
C | 判断能力が不十分・成年後見制度を未利用 | 医療・ケアチームによる倫理カンファレンスで方針決定 |
従来「身元保証人」が一括して担っていた機能を、ガイドラインは6つに分解しています。機能ごとに院内の対応者・対応プロセスを明確化することが、混乱を防ぐ実装の核心です。
①緊急連絡先:本人意向で連絡可能な者を確認。なければ医療機関側が対応
②入院計画書の説明:本人理解が困難な場合、ケアマネジャー・相談支援専門員等の同席を検討
③入院中の物品準備:地域連携室・MSWが調整。生活保護等の制度利用も検討
④入院費等の支払い:高額療養費制度等を活用。生活保護受給者は福祉事務所と連携
⑤退院支援:地域包括支援センター・ケアマネジャーと連携した退院動線設計
⑥死亡時の遺体・遺品引き取り:市町村・葬祭扶助制度との連携
院内マニュアルは、6機能 × 3類型(A/B/C) のマトリクスで設計すると、現場の判断ロスを減らせます。
判断能力が不十分で成年後見人もいない(類型C)患者の場合、医療・ケアチームによる倫理カンファレンスが方針決定の主体となります。厚労省ガイドラインは臨床倫理の四分割表等のツール活用を推奨しています。
院内で運用するためには、以下が必要です。
倫理カンファレンスの開催ルール(定例開催・臨時開催の閾値)
参加者の標準構成(主治医・看護師・MSW・薬剤師・地域連携室等)
議事録の標準フォーマット
院内倫理委員会による定期レビュー体制
虐待・ネグレクトケースは、法的責務と本人保護の両立が求められる領域です。判断の閾値を院内で明確化することが、現場の保護とリスク管理の両面で重要です。
高齢者虐待防止法第7条は、通報義務を以下のように区分しています。
状況 | 法的義務 | 通報の根拠 |
|---|---|---|
生命または身体に重大な危険が生じている場合 | 通報義務(必須) | 第7条第1項 |
上記に至らない場合 | 通報努力義務 | 第7条第2項 |
ポイントは、「虐待の確証」までは不要ということです。「一般人であれば虐待があったと考えることに合理性がある」段階で通報の対象となります。確証を待つことは、結果的に被害を拡大させます。
加えて第7条第3項により、通報は刑法の秘密漏示罪その他の守秘義務の例外として明確に位置づけられており、医療機関側が通報により法的責任を問われることはありません。
院内対応プロトコルとして、以下のフローを文書化します。
早期発見:入院時の身体所見・家族関係の聞き取り・本人観察で疑いを察知
多職種協議:医師・看護師・MSWで状況評価。判断能力の確認と生命身体の重大危険性を評価
管理者報告:病棟長・地域連携室長に報告。院内対応の意思決定者を明確化
市町村通報:閾値該当時は速やかに市町村(地域包括支援センター)に通報
通報後対応:市町村職員・警察等の調査への協力。本人・家族との関係維持
虐待関連法は対象によって通報義務のレベルが異なります。混同を防ぐため院内マニュアルで整理します。
児童虐待防止法:通告義務(虐待の確証なくても通告義務あり)
高齢者虐待防止法:生命身体重大危険時は義務、それ以外は努力義務
障害者虐待防止法:障害者虐待防止法:同法第7条で、養護者による障害者虐待(18歳以上)を受けたと思われる障害者を発見した者は、市町村への通報義務を負う(生命・身体の重大な危険の有無を問わない)。施設従事者等による虐待は第16条、使用者による虐待は第22条で別途規定。18歳未満の障害児への虐待は児童虐待防止法の通告義務(市町村・福祉事務所・児童相談所)の対象となる。
DV防止法:医師その他の医療関係者は、配偶者からの暴力により負傷または疾病にかかったと認められる者を発見したとき、配偶者暴力相談支援センターまたは警察官に通報することができる(同法第6条第2項、任意)。通報の際は被害者本人の意思を尊重するよう努める。守秘義務の例外は同条第3項、被害者への支援センター利用情報の提供の努力義務は同条第4項に別途規定されている。生命・身体に重大な危害が差し迫る場合の本人同意なしの通報は、内閣府「医療関係者の方へ」等の運用上の整理として位置づけられる。
セルフネグレクト(介護・医療サービス利用拒否による生活機能低下)は高齢者虐待防止法の対象外ですが、医療機関としての対応は必要です。地域包括支援センター・行政との連携を入退院支援フローに組み込みます。
終末期方針齟齬は、「医療技術の問題」ではなく「意思決定支援の問題」です。後方支援病院・救急受け入れ病院が単独で解決できない領域であり、紹介元・自院・本人・家族の4者を巻き込む合意形成プロセスが必要になります。
終末期患者の転院・救急受け入れ時には、以下4項目の確認を院内プロトコルとして標準化します。
確認項目 | 確認の手段 |
|---|---|
本人のACP(人生会議)の状況 | 事前指示書・エンディングノート・主治医カルテの記載 |
コードステータス(DNAR等) | 本人意向・家族意向・紹介元主治医の判断 |
紹介元主治医による家族説明の状況 | 診療情報提供書・電話確認 |
緩和ケアの方針合意 | 紹介元と自院の主治医間で合意済みか |
4項目のうち1つでも不明確な場合、入院時または入院初日に紹介元との再確認を実施します。「あとで聞こう」と先送りすると、夜間休日の急変対応で混乱を招きます。
終末期方針が齟齬している場合、医療・ケアチームによる倫理カンファレンスを2層で運用します。
第1層:院内チームのみ:主治医・看護師・MSW・薬剤師等で本人最善を検討
第2層:紹介元・家族を含む:紹介元医師・家族との再協議。必要に応じて家族カンファレンスを設定
第2層の運用は、紹介元医師との時間調整が課題になります。事前に病院連携会議で「終末期方針齟齬時の再協議手順」を握っておくことで、個別案件の時間ロスを削減できます。
終末期患者の家族は、医学的判断と感情的整理の両方で支援が必要です。MSW・看護師・必要に応じて臨床心理士・宗教者(チャプレン等)を含む家族支援チームの運用を検討します。
困難ケース対応のプロトコル化は、3つの要素が揃って初めて機能します。
3類型(身寄りなし・虐待疑い・終末期方針齟齬)ごとに、判断フロー・対応者・必要書式を文書化します。マニュアルは年1回以上の見直しを定期化し、現場の実態に合わせて改訂します。
判断能力評価・終末期方針・通報判断など、医療・法的・倫理的論点が交差するケースを継続的にレビューする体制が必要です。倫理委員会は形式的な存在ではなく、事例レビューと院内マニュアルへのフィードバックを担う実働組織として運用します。
当直医・夜勤看護師が独自に判断できる状態をつくることが、属人化を防ぐ核心です。新規職員研修・年次研修の中に困難ケース対応を組み込み、事例ベースの研修を定期実施します。
項目 | 確認ポイント |
|---|---|
身寄りなし対応マニュアル | 判断能力3類型 × 6機能のマトリクスで文書化されているか |
虐待通報の院内フロー | 早期発見〜市町村通報までの5ステップが明文化されているか |
終末期方針齟齬の対応プロトコル | 入院時4項目チェックと倫理カンファレンス2層運用が整備されているか |
院内倫理委員会 | 事例レビューが定期実施され、マニュアル改訂に反映されているか |
教育プログラム | 当直医・夜勤看護師が独自判断できる教育が年次で実施されているか |
5項目中3項目以上でチェックがなければ、情報フォーマットの整備は組織的な短中期プロジェクトとして取り組む必要があるのではないでしょうか。
転院受け入れ判断に必要な情報フォーマットについては、関連記事「急性期病院からの転院受け入れに必要な患者情報リスト」で詳しく解説しています。
紹介元との戻り受け入れ可否の合意設計については、関連記事「急性期からの転院を『断らない』病院の意思決定フロー」もあわせてご参照ください。
困難ケース別の院内対応プロトコルについて、本記事の主張は次の3点に集約されます。
困難ケース対応は標準業務である:身寄りなし・虐待疑い・終末期方針齟齬は、いずれも独居高齢者の急増・法的責務・地域連携の構造から日常化しています。「個別案件の例外処理」ではなく、院内プロトコルとして標準化することが経営判断の起点です
3類型は法的根拠が異なる:身寄りなし対応は厚労省ガイドラインと2018年通知、虐待通報は高齢者虐待防止法、終末期方針は人生の最終段階ガイドラインに基づきます。それぞれの法的位置づけを院内マニュアルで明示することが、現場保護の前提です
マニュアル・倫理委員会・教育の3要素で機能する:いずれか1つだけでは機能しません。マニュアル文書化・倫理委員会による事例レビュー・教育プログラムによる現場浸透の3つが揃って初めて、属人化を防ぐ運用が成立します
困難ケース対応の院内プロトコル化は、現場の負担軽減・法的リスク管理・家族との信頼維持・職員定着のすべてに連動する経営課題です。85歳以上人口が急増する2040年に向けて、いまのうちに体制整備を完了させておくことが、自院の運用品質を支える基盤になるのではないでしょうか。
自院の困難ケース対応体制の整備、地域連携を起点とした入退院支援強化、応需率改善の具体策を検討したい経営者・救急科部長・看護部長・地域連携室長の方は、救急改善プラットフォーム「ドクターズプライムワーク」の活用を検討してみてはいかがでしょうか。「救急を断らない医師」の紹介と、地域連携・救急データ分析による運用改善の両面から、院内体制の再設計を支援しています。
参照
厚生労働省「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」(2019年6月)
厚生労働省「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドラインに基づく事例集」(2022年8月)
厚生労働省「身元保証人等がいないことのみを理由に医療機関において入院を拒否することについて」(2018年4月27日通知)
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(2005年法律第124号)
厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」
厚生労働省「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」(2018年6月)
児童虐待の防止等に関する法律
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)
執筆・編集・監修
執筆・編集:ドクターズプライムワーク編集部
「救急車のたらい回しをゼロにする」をビジョンに、100病院を超える支援実績を持つ救急改善プラットフォーム「ドクターズプライムワーク」を運営しています。現状を可視化する「データ分析」と、病院が主体となって医師を確保できる「採用プラットフォーム」を一体で提供し、「自分らしく選べる医療をすべての人に」届けるための基盤を構築しています。 当編集部では、医療機関の変革に伴走する中で得られた現場特有の課題や解決のヒントを整理し、病院運営の質を高める有益な情報を発信しています。
監修:田 真茂(株式会社ドクターズプライム 代表取締役・医師)
聖路加国際病院救命救急センターで当直帯責任者を務めた後、2017年に株式会社ドクターズプライムを創業。詳細プロフィールは、会社紹介ページの監修・運営者情報をご覧ください。
参考情報:厚生労働省、消防庁、中医協、四病協資料、自社実績データ



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