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医師働き方改革で当直体制を維持するには?救急指定病院の対応策

医師働き方改革で当直体制を維持するには?救急指定病院の対応策

更新日:

2026/6/26

医師働き方改革で当直体制を維持するには?救急指定病院の対応策 |メソッド

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この記事で答える質問

- 医師働き方改革で何が変わったのか

- 医師の時間外労働上限(年960/1,860時間)は救急当直にどう影響するのか

- A水準・B水準・C水準の違いは何か

- 宿日直許可とは何か、どう取得するのか

- 宿日直許可が取れないとどうなる?

- 宿日直許可の取得条件と、取れない典型ケースは?

- 上限を超えそうな当直はどう回す?

- 救急指定病院は当直体制をどう維持すべきか

- 医局からの派遣縮小にどう対応するか


30秒でわかる要点

項目

内容

施行日

2024年4月1日から本格適用

時間外労働の上限(A水準)

年960時間、月100時間未満

時間外労働の上限(B・C水準)

年1,860時間まで(2035年度末までに廃止予定)

副業・兼業の扱い

複数医療機関の労働時間を通算

宿日直許可のメリット

許可対象業務は労働時間から除外可能

宿日直許可が取れない/取り消されるケース

夜間に十分な睡眠が取れない/救急受入が頻発/通常診療と区別がつかない

違反時のリスク

法的罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)に加え、診療報酬の算定不可や当直体制の崩壊など経営ダメージに直結

重要なアクション

宿日直許可取得(または取れない場合の代替設計)、非常勤医師の活用、業務切り分け、勤怠管理デジタル化

結論

医師働き方改革のもとで当直体制を維持するには、常勤医だけに夜間・休日対応を依存せず、宿日直許可の取得、非常勤医師の活用、業務の切り分け、勤怠管理のデジタル化を組み合わせることが必要です。

特に救急指定病院では、宿日直許可が「取れない」「取り消される」リスクと正面から向き合い、当直体制・救急応需率・常勤医の時間外労働・病床稼働率を同時に見ながら、医局との共存と自院主体の医師確保を両立させる必要があります。


医師の働き方改革とは何か

医師の働き方改革は、医師の健康確保と長時間労働の改善を目的に実施される法改正および、それに向けた医療機関の取り組みを総じた動きです。2024年4月1日から本格的な運用が始まりました

一般業種では2019年4月に時間外労働の上限規制が施行済みでしたが、医師については医師不足という現状を配慮し、適用が2024年4月まで5年間延長されていました。

改革の背景

厚生労働省の「令和4年 医師の勤務実態について」調査によると:

  • 年間休日・時間外労働が960時間を超える医師:全体の21.2%

  • 年間1,860時間を超える医師:約3.6%

医師の過労は、患者への医療サービスの質低下、医療事故リスク増加に直結します。少子高齢化に伴い医療需要が増加する中で、医師の健康を守りつつ労働環境を改善することが求められていました。

医師の時間外労働上限(年960/1,860時間)が救急当直に与える影響

救急指定病院にとって、時間外労働上限は「当直回数の上限」とほぼ同義に作用します。医療機関は機能に応じてA・B・C水準に分類され、それぞれ救急当直の組み立てに直接効いてきます。

A水準(通常の医療機関)

- 時間外労働上限:年960時間、月100時間未満

- 対象:一般的な医療機関の勤務医

- 追加的健康確保措置:努力義務

当直の含意:常勤医1人あたりの夜間・休日従事には実質的な上限が課されるため、宿日直許可の有無で「当直=労働時間」になるか否かが分岐します。

B水準(地域医療確保暫定特例水準)

- 時間外労働上限:年1,860時間まで(2035年度末までに廃止予定)

- 対象:地域医療の確保のため、暫定的に必要とされる医療機関

- 追加的健康確保措置:義務(連続勤務時間制限、勤務間インターバル、代償休息)

- 指定要件:医療機関勤務環境評価センターからの第三者評価

当直の含意:救急輪番・救命救急センター等が該当しやすい区分。2035年度末廃止予定のため、1,860時間ぎりぎりで回している救急当直は、A水準で回る設計に逆算して移行する必要があります。

C水準(医師の技能向上のための水準)

- 時間外労働上限:年1,860時間まで(将来的に縮減方向。廃止時期は未定)

- 対象:臨床研修医、専攻医、高度な技能習得のための医師

- 追加的健康確保措置:義務(C-1水準の臨床研修医は特に厳格)

連携B水準

他院への派遣等で副業・兼業を行う医師が所属する医療機関に対する指定区分。当該医師の通算した時間外・休日労働を年1,860時間まで認めます。指定にはB水準と同様の第三者評価を含む手続きが必要です。

副業・兼業の労働時間通算が救急当直アルバイトに与える影響

医師働き方改革で最も影響が大きいのが、「複数の医療機関で働く場合は、労働時間を通算して計算する」というルールです。

- 常勤勤務だけでなく、非常勤勤務や当直アルバイトも通算対象

- 各医療機関は勤務医の総労働時間(常勤・非常勤・アルバイトの合計)を把握する必要

- 副業・兼業先での労働時間も含めて、A水準なら年960時間・月100時間未満、B/C水準なら年1,860時間という時間外労働の上限規制の枠内に収まるよう管理する必要

これにより、従来は気軽に引き受けられていた当直アルバイトが、時間外労働の上限超過リスクで難しくなるケースが増えています。逆に言えば、宿日直許可ありの当直は「労働時間に算入しない」運用ができるため、非常勤医師の応募が集まりやすく、当直枠の確保競争で優位に立てます。

 連続勤務時間制限と勤務間インターバル

A水準以外の医療機関(B・C水準)では、以下が義務付けられています。

- 連続勤務時間制限:宿日直許可を受けている場合を除き、28時間まで

- 勤務間インターバル:通常の日勤後は始業から24時間以内に9時間の連続休息/宿直明けは始業から46時間以内に18時間の連続休息

- 代償休息:制限超過時の別日休息確保

A水準でもこれらは努力義務とされています。

 大学医局からの派遣縮小と当直

医師の働き方改革のもとで、医師の供給源たる大学病院および地域支援病院は、これまでのように関連病院に医師を派遣することが困難になると予測されています。

派遣が引き揚げられた病院が救急医療体制を維持しようとする場合、独自採用や人材派遣会社などを通じて新たに医師を確保する必要があります。労働法上の位置付けが曖昧な医局医師「派遣」による安定供給に依存していた受け身の態勢から、関連法規を十分に理解・遵守したうえで、個々の医師との雇用契約を通じた能動的な労働力確保へと考え方を逆転させねばならないことを示唆しています。

宿日直許可が取れない/取り消された場合の救急当直の選択肢

宿日直許可は当直体制維持の最重要キーワードですが、救急受入が頻発する病院では「取れない/取り消される」リスクと正面から向き合う必要があります。

 宿日直許可制度の概要

労働基準法上、「常態としてほとんど労働することがなく、労働時間規制を適用しなくとも必ずしも労働者保護に欠けることのない宿直または日直の勤務で断続的な業務」については、労働基準監督署長の許可を受けることで、労働時間規制を適用除外にできます。

許可を受けた業務に従事する時間は、労働時間としてカウントされません。

 宿日直許可の取得条件

医師の宿日直許可基準(厚労省通知 基発0701第8号)は以下です。

- 通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること

- 宿日直中に従事する業務は、特殊措置を必要としない軽度または短時間の業務に限ること(例:少数の要注意患者への問診、軽度処置、看護師等への指示・確認、非輪番日の少数の軽症外来対応など)

- 宿直の場合は、夜間に十分睡眠がとり得ること

- 一般の宿日直許可の際の条件を満たしていること

- 回数制限:原則として、同一医師の宿直は週1回、日直は月1回以内

- 対象範囲の限定:医療機関全体だけでなく、所属診療科・職種・時間帯・業務の種類を限定して取得可能

 宿日直許可が取れない/取り消される典型ケース

救急指定病院で許可申請が通らない、あるいは取得後に取り消されやすいのは以下のパターンです。

1. 救急車・救急患者の受入が常態化し、夜間に十分な睡眠時間を確保できない

2. 当直中の業務量・処置内容が「軽度または短時間」を超えている

3. 当直明けに通常診療を継続させており、勤務時間からの「解放」が不十分

4. 実態として通常勤務と変わらない、いわゆる「隠れ宿日直」状態にある

5. 宿直の上限(週1回)・日直の上限(月1回)を超えて同一医師に依頼している

増加傾向:宿日直許可申請は2021年144件、2022年233件、2023年9月時点で734件と急増中(前年の3倍超)。一方で、救急受入が多い病院ほど許可基準を満たしづらく、「取りたいのに取れない」「取ったが実態と乖離している」という相談が増えています。

取得できた場合のメリット

- 当直業務を労働時間から除外できる

- 副業・兼業先として医師が選びやすくなる

- 宿日直許可ありの当直は9時間以上連続で従事すれば、勤務間インターバル要件も満たせる

宿日直許可が取れない場合の3つの打ち手

許可が取れない/取り消されたからといって、救急当直を諦める必要はありません。実装の選択肢は以下の3パターンです。

打ち手1:救急対応と「軽度業務」を分離する

救急受入が頻発する時間帯と、軽症対応・病棟管理が中心の時間帯を分け、後者のみで宿日直許可を取り直します。例えば「平日23時以降・非輪番日のみ許可申請」など、時間帯・診療科・業務種別を限定した部分取得が可能です。

打ち手2:救急対応専従の当直医を外部から導入する

救急受入が常態化している輪番日は宿日直許可をあえて取らず、救急対応に専従できる外部の救急専門医を配置します。常勤医は「軽度業務の宿日直」、外部医師は「救急対応の通常勤務」と役割を分離することで、双方の労働法令を整合させます。

打ち手3:B水準・連携B水準の指定で年1,860時間枠を確保する

救急輪番・救命救急センター指定の病院では、B水準または連携B水準の指定を取得し、許可ありきではなく上限規制内で当直を回す設計に切り替えます。ただし2035年度末廃止予定のため、並行してA水準で回る体制への移行計画が必要です。

実際の運用モデル:応需率60→90%・3,600万円増収の事例

182床規模の輪番制2次救急病院では、宿日直許可を取得しづらい救急受入頻発状況のなか、外部の救急専門医を輪番日の当直に導入し、同時に「ベッドが8割充足したら近隣・かかりつけ患者に限定」という受入上限ルールを設計しました。結果として応需率は60%台から90%以上で安定し、病床稼働率も約9割、年間3,600万円超の増収に到達しています。

常勤医・医局派遣・外部医師・宿日直許可の組み合わせ方を6院比較で整理した内容は、「[医師働き方改革後の救急当直、6院の運用モデル【2026年】]」で詳述しています。

「隠れ宿日直」のリスク

宿日直許可を取得しているにもかかわらず、実態として通常勤務と変わらない労働が行われる「隠れ宿日直」は問題視されています。実態が許可基準を逸脱すれば、許可が取り消されるリスクがあります。

> 🔔 自院の宿日直許可の取得可能性/取れない場合の代替設計を相談したい方は、記事末の「宿日直体制シミュレーション/個別相談」をご利用ください

救急指定病院が当直体制を維持する5つの対応策

対応策1:宿日直許可の取得・運用(または取得不可時の代替設計)

最優先で取り組むべきは宿日直許可の検討です。「取れる前提」ではなく「取れるか/取れないなら何を代替するか」のセットで設計します。

- 労働基準監督署への申請(管轄労基署で受付)

- 必要に応じて時間帯・診療科を限定した部分申請

- 医療勤務環境改善支援センターでの無料相談を活用

- 取得後の実態維持(隠れ宿日直の防止)

- 取得不可の場合:救急対応の外部委託、B水準指定、業務切り分けの組み合わせ設計

対応策2:非常勤医師の戦略的活用

常勤医だけに当直を依存しない体制を作ります。

- 「救急車を断らない」スタンスを持つ医師の確保

- 非常勤医師の質の担保(実績ベースの採用基準)

- 複数医師でのバックアップ体制(オンコール含む)

非常勤医師のアルバイト先として選ばれるためには、宿日直許可の取得が大きな差別化要素になります。外部医師・非常勤医師の発注先には複数の類型があり、選定基準を整理した記事「[夜間当直の救急対応に強い非常勤医師の採用支援サービスとは|3類型と選定5観点を解説]」で外部医師・非常勤の発注先を比較できます。

対応策3:業務の切り分け

常勤医が担うべき業務と、外部医師に切り分けられる業務を整理します。

  • 常勤医の業務:診療の連続性が必要な業務、専門性が高い業務

  • 外部医師に切り分けられる業務:夜間・休日の救急初期対応、定期当直など

  • タスクシフト・タスクシェア:医師から看護師・コメディカルへの業務移譲

対応策4:勤怠管理のデジタル化

医師の働き方改革の遵守には、正確な勤怠管理が必須です。

  • タイムレコーダー・勤怠システムの導入・活用率向上

  • 副業・兼業の労働時間自己申告システム

  • 時間外労働の月次モニタリング

  • B・C水準指定取得時の対応

紙の出勤簿で月末まとめて記入する運用では、上限超過リスクの早期発見ができません。

対応策5:救急応需率と当直体制の統合管理

救急指定病院では、以下の指標を統合的に管理することが重要です。

  • 救急応需率

  • 当直医の時間外労働

  • 病床稼働率

  • 救急からの入院転換率

  • DPC収益・救急補正係数

これらは互いに連動するため、個別に追うのではなく統合ダッシュボードで月次モニタリングする運用が効果的です。

上限規制違反による3大リスク

 医師働き方改革の上限規制に違反した場合、単なる法的ペナルティにとどまらず、病院経営の根幹を揺るがす事態に発展します。

  • 法的罰則・社会的信用の失墜 労働基準法違反として「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科されます。労基署の指導や公表により「働きにくい病院」として認知されるリスクが伴います。

  • 診療報酬(収益)への直接的な打撃 労働時間短縮計画の要件を満たせず、「地域医療体制確保加算」などの重要な診療報酬が算定できなくなる恐れがあります。

  • 当直・救急体制の崩壊(減収リスク) 勤務環境の悪化により医師の採用難・離職を引き起こし、結果として当直枠の欠員や救急応需率の低下(=大幅な減収)に直結します。

医局からの派遣縮小への対応

大学医局からの医師派遣縮小は、地方の救急指定病院にとって特に深刻な課題です。

想定される影響

  • 当直体制の維持困難

  • 救急応需率の低下

  • 病床稼働率の低下

  • DPC収益の減少

段階的な対応戦略

医局依存から自院主体への移行は、急ぐと混乱を招きます。以下の段階的アプローチが現実的です。

フェーズ1(短期:3〜6ヶ月)

  • 宿日直許可の取得

  • 既存の医局派遣との関係維持

  • 非常勤医師の小規模補完

フェーズ2(中期:6〜18ヶ月)

  • 非常勤医師の戦略的拡充

  • 「救急車を断らない」スタンスの医師確保

  • 業務の切り分け・タスクシフト推進

フェーズ3(長期:18ヶ月以降)

  • 医局派遣に依存しない自院主体の体制確立

  • 救急応需率・病床稼働率・DPC収益の最適化

  • 地域での「断らない救急」ブランド確立

よくある質問

Q. 宿日直許可が取れないとどうなりますか?

A.当直時間がすべて労働時間に算入されるため、常勤医1人あたりの当直回数が上限規制に直接当たります。結果として、常勤医の当直負担が偏る/非常勤医師がアルバイト先として選びにくくなる/時間外労働上限を超過し「地域医療体制確保加算」など診療報酬が算定できなくなる、といった複合的な影響が出ます。打ち手は、許可の部分取得(時間帯・診療科限定)、救急対応専従の外部医師導入、B水準・連携B水準指定の検討の3択を組み合わせることです。詳細は本文「宿日直許可が取れない場合の3つの打ち手」を参照してください。

Q. 宿日直許可の取得条件と、取れない典型ケースは?

A.取得条件は、①通常勤務からの完全な解放、②宿日直中の業務が「軽度または短時間」に限定されること、③夜間に十分睡眠がとれること、④宿直週1回・日直月1回の回数制限の順守、です。取れない典型ケースは、救急車・救急患者の受入が常態化している/当直明けに通常診療を続けている/実態が通常勤務と乖離している「隠れ宿日直」状態にある、の3パターンです。救急受入が多い病院ほど許可基準を満たしづらい構造があるため、「全時間帯・全診療科」ではなく時間帯・診療科を限定した部分申請が現実的な打ち手になります。

Q. 上限を超えそうな当直はどう回せばよいですか?

A.短期的には、①宿日直許可ありの当直枠への振替、②外部の救急専門医・非常勤医師による当直カバー、③オンコール体制への切り替え、の3つを組み合わせます。中期的には、業務切り分け(軽度業務は宿日直、救急対応は通常勤務扱いで外部医師)と勤怠管理デジタル化で「超えそうな兆候」を月次で検知する運用に移行してください。実装事例は「[医師働き方改革後の救急当直、6院の運用モデル【2026年】]」で詳述しています。

Q. A水準とB水準、どちらを目指すべきですか?

A. 救急指定病院でも、可能な限りA水準(年960時間以内)を目指すべきです。B水準は暫定的な水準であり、段階的に縮減される予定です。長期的にはA水準で運用できる体制づくりが必要です。

Q. 宿日直許可は必ず取得すべきですか?

A. 救急指定病院や夜間対応のある病院は強く推奨します。当直業務を労働時間から除外できることで、医師の上限超過リスクを大幅に下げられます。また、非常勤医師の確保にも有利です。

Q. 宿日直許可を取得すれば救急車を受け入れなくていいのですか?

A. いいえ。宿日直許可は「労働密度がまばらな業務」を対象とした制度であり、救急対応が頻発する場合は許可基準を満たさない可能性があります。許可と実態の整合性を保つことが重要です。

Q. 医局からの派遣がなくなったらどうすればよいですか?

A. 段階的な対応が必要です。短期的には宿日直許可の取得と非常勤医師の確保、中期的には救急を断らない医師の戦略的採用、長期的には自院主体の体制確立を目指します。

Q. 上限規制を超過した際のリスクは具体的にどの程度ですか?

A. 法定の罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されることはもちろんですが、経営面への二次的ダメージがより深刻です。「地域医療体制確保加算」の算定不可による大幅な減収や、医師の離職による救急・当直体制の維持困難など、複合的な経営リスクが発生します。

Q. 医師の働き方改革で当直アルバイトはできなくなりますか?

A. 完全にできなくなるわけではありません。宿日直許可のある勤務先であれば、診療した時間のみが労働時間としてカウントされるため、上限規制を考慮せずにアルバイトがしやすくなります。ただし、1医療機関での宿日直は原則として当直週1回、日直月1回までに制限されます。

> 🔔 自院での宿日直許可の取得可能性、取れない場合の代替設計、外部医師の組み込み方を整理したい方は、「宿日直体制シミュレーション/個別相談」をご利用ください。実際の応需率改善事例や、6院の運用モデルから自院に近いケースをご紹介します。

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参考情報・出典

執筆・編集・監修

執筆・編集:ドクターズプライムワーク編集部
「救急車のたらい回しをゼロにする」をビジョンに、100病院を超える支援実績を持つ救急改善プラットフォーム「ドクターズプライムワーク」を運営しています。現状を可視化する「データ分析」と、病院が主体となって医師を確保できる「採用プラットフォーム」を一体で提供し、「自分らしく選べる医療をすべての人に」届けるための基盤を構築しています。 当編集部では、医療機関の変革に伴走する中で得られた現場特有の課題や解決のヒントを整理し、病院運営の質を高める有益な情報を発信しています。

監修:田 真茂(株式会社ドクターズプライム 代表取締役・医師)
聖路加国際病院救命救急センターで当直帯責任者を務めた後、2017年に株式会社ドクターズプライムを創業。詳細プロフィールは、会社紹介ページの監修・運営者情報をご覧ください。

参考情報:厚生労働省、消防庁、中医協、四病協資料、自社実績データ 

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